会費
■ 入会金及び会費
入会金 100円/人 ※入会時のみ
年会費 100円/人
月会費 300円/人
年会費 100円/人
月会費 300円/人
■ 会費の納入方法
会費は原則として事業主が負担してください。
会費は事業所毎に一括して便利な口座振替払いで納入していただきます。
口座振替で払い込まれる会費は次の通りです。
※振替日が休日の場合は翌営業日になります。
やむを得ない理由で口座振替払いができない場合は、現金でお支払いいただきます。
会費は事業所毎に一括して便利な口座振替払いで納入していただきます。
口座振替で払い込まれる会費は次の通りです。
振替日 | 会費 |
---|---|
4月20日 | 4月分~ 6月分 |
7月20日 | 7月分~ 9月分 |
10月20日 | 10月分~12月分 |
1月20日 | 1月分~ 3月分 |
※振替日が休日の場合は翌営業日になります。
やむを得ない理由で口座振替払いができない場合は、現金でお支払いいただきます。
■ 指定金融機関・口座番号の変更
口座振替払の銀行や口座番号当の変更は、新たに変更届と会費等預金口座振替依頼書を提出してください。
■ 会費滞納による受益の制限等
会費を滞納しますと、共済会から受ける共済給付金、施設利用補助等の受益は一時停止されます。
また4ヶ月以上滞納しますと退会扱いになりますのでご注意ください。
また4ヶ月以上滞納しますと退会扱いになりますのでご注意ください。
■ 会費の税法上の取扱
事業主が負担した会費は、税法上、損金(法人税法第22条第3項)または必要経費(所得税法第37条第1項)として処理することができます。
ただし、従業員全てが加入していない場合は損益扱いを否認される場合があります。
ただし、従業員全てが加入していない場合は損益扱いを否認される場合があります。
■ 退会者の会費
退職または死亡により会員資格を喪失した人の会費は、退会届があるまで会費は納入していただかなければなりませんのでご注意ください。