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給付金の支払

■ 給付金の支払について
  • ●提出された「給付金請求書」は、共済会で審査し、給付決定したものについて給付金が支払われます。
  • ●給付金の支払は、原則として請求書の提出(請求日)があってからおよそ1ヶ月くらいかかります。
  • ●給付金は、指定されている口座に振り込みます。振込の連絡は事業主にします。
■ 給付事由の効力
  • ●会員資格を得た日から、会員資格を喪失した日までの間に発生したものについて、給付事由の効力を持ちます。
  • ●請求期間は、事由発生日から3年以内です。それを過ぎると給付が受けられませんのでご注意ください。
■ 給付の制限
次に該当する場合は給付金を給付することはできません。
  • ●会費未納者
  • ●偽り、その他不正行為をした者
  • ●事務局が入会届を受理した日以前に発生した給付事由
  • ●給付事由発生日から3年を超えてからの請求
  • ●退会後に発生した給付事由
■ 給付金の返還
不正行為により給付金を受領したときには返還していただきます
■ 異議の申立
給付の決定内容に不服がある場合は、異議の申立ができます。
申立ができる期限は決定後60日間です。